(株式等売渡請求の撤回)
第179条の6
特別支配株主は、
第179条の3第1項の承認を受けた後は、
取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、
売渡株式等の全部について
株式等売渡請求を撤回することができる。
第179条の3第1項の承認を受けた後は、
取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、
売渡株式等の全部について
株式等売渡請求を撤回することができる。
2項
取締役会設置会社が
前項の承諾をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
前項の承諾をするか否かの決定をするには、
取締役会の決議によらなければならない。
3項
対象会社は、
第1項の承諾をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
第1項の承諾をするか否かの決定をしたときは、
特別支配株主に対し、
当該決定の内容を通知しなければならない。
4項
対象会社は、
第1項の承諾をしたときは、
遅滞なく、
売渡株主等に対し、
当該承諾をした旨を通知しなければならない。
第1項の承諾をしたときは、
遅滞なく、
売渡株主等に対し、
当該承諾をした旨を通知しなければならない。
5項
前項の規定による通知は、
公告をもってこれに代えることができる。
公告をもってこれに代えることができる。
6項
対象会社が第4項の規定による通知 又は
前項の公告をしたときは、
株式等売渡請求は、
売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
株式等売渡請求は、
売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
7項
第4項の規定による通知 又は
第5項の公告の費用は、
特別支配株主の負担とする。
特別支配株主の負担とする。
8項
前各項の規定は、
新株予約権売渡請求のみを撤回する場合
について準用する。
この場合において、
第4項中「売渡株主等」とあるのは、
「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。
新株予約権売渡請求のみを撤回する場合
について準用する。
この場合において、
第4項中「売渡株主等」とあるのは、
「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。