6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第179条の7 (売渡株式等の取得をやめることの請求)
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第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(売渡株式等の取得をやめることの請求)
第179条の7  次に掲げる場合において、
売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、

売渡株主は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
 株式売渡請求が法令に違反する場合
 対象会社が第179条の4第1項第1号売渡株主に対する通知に係る部分に限る。 又は 第179条の5の規定に違反した場合
 第179条の2第1項第2号 又は 第3号に掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
2項  次に掲げる場合において、
売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、

売渡新株予約権者は、
特別支配株主に対し、
株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができる。
 新株予約権売渡請求が法令に違反する場合
 対象会社が第179条の4第1項第1号売渡新株予約権者に対する通知に係る部分に限る。 又は 第179条の5の規定に違反した場合
 第179条の2第1項第4号ロ 又は ハに掲げる事項が対象会社の財産の状況その他の事情に照らして著しく不当である場合
次条 (第179条の8(売買価格の決定の申立て))

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