(売買価格の決定の申立て)
第179条の8
株式等売渡請求があった場合には、
売渡株主等は、
取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、
裁判所に対し、
その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
売渡株主等は、
取得日の20日前の日から取得日の前日までの間に、
裁判所に対し、
その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
2項
特別支配株主は、
裁判所の決定した売買価格に対する
取得日後の年6分の利率により算定した利息をも
支払わなければならない。
裁判所の決定した売買価格に対する
取得日後の年6分の利率により算定した利息をも
支払わなければならない。
3項
特別支配株主は、
売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、
売渡株主等に対し、
当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。
売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、
売渡株主等に対し、
当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。