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第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(売渡株式等の取得)
第179条の9  株式等売渡請求をした特別支配株主は、
取得日に、
売渡株式等の全部を取得する。
2項  前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が
譲渡制限株式 又は 譲渡制限新株予約権
第243条第2項第2号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、
対象会社は、
当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、
第137条第1項 又は 第263条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
次条 (第179条の10(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

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