(売渡株式等の取得)
第179条の9
株式等売渡請求をした特別支配株主は、
取得日に、
売渡株式等の全部を取得する。
取得日に、
売渡株式等の全部を取得する。
2項
前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が
譲渡制限株式 又は 譲渡制限新株予約権(第243条第2項第2号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、
対象会社は、
当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、
第137条第1項 又は 第263条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。
譲渡制限株式 又は 譲渡制限新株予約権(第243条第2項第2号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、
対象会社は、
当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、
第137条第1項 又は 第263条第1項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。