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会社法    全条文     全編章
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第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第179条の10  対象会社は、
取得日後
遅滞なく、
株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数
その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項
を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を作成しなければならない。
2項  対象会社は、
取得日から6箇月間対象会社が公開会社でない場合にあっては取得日から1年間
前項の書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
3項  取得日に売渡株主等であった者は、
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第180条(株式の併合))

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