(株主の平等)
第109条
株式会社は、
株主を、
その有する株式の内容 及び 数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
株主を、
その有する株式の内容 及び 数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
2項
前項の規定にかかわらず、
公開会社でない株式会社は、
第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
公開会社でない株式会社は、
第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3項
前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について
内容の異なる種類の株式とみなして、
この編 及び 第5編の規定を適用する。
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について
内容の異なる種類の株式とみなして、
この編 及び 第5編の規定を適用する。