6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第109条 (株主の平等)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(株主の平等)
第109条  株式会社は、
株主を、
その有する株式の内容 及び 数に応じて、
平等に取り扱わなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
公開会社でない株式会社は、
第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、
株主ごとに異なる取扱いを行う旨を
定款で定めることができる。
3項  前項の規定による定款の定めがある場合には、
同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について
内容の異なる種類の株式とみなして、
この編 及び 第5編の規定を適用する。
次条 (第110条(定款の変更の手続の特則))

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