6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第110条 (定款の変更の手続の特則)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(定款の変更の手続の特則)
第110条   定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第107条第1項第3号に掲げる事項についての定款の定めを設け
又は 当該事項についての定款の変更
当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には
株主全員の同意を得なければならない。
次条 (第111条(同前−定款の変更の手続の特則A))

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