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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式等売渡請求に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)
第179条の5  対象会社は、
前条第1項第1号の規定による通知の日
又は 同条第2項の公告の日
のいずれか早い日から
取得日後6箇月
対象会社が公開会社でない場合にあっては取得日後1年を経過する日
までの間、
次に掲げる事項
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
 特別支配株主の氏名 又は 名称 及び 住所
 第179条の2第1項各号に掲げる事項
 第179条の3第1項の承認をした旨
 前3号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  売渡株主等は、
対象会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって対象会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
次条 (第179条の6(株式等売渡請求の撤回))

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