6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第197条 (株式の競売)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第7節 株主に対する通知の省略等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式の競売)
第197条  株式会社は、
次のいずれにも該当する株式を競売し、
かつ、 その代金をその株式の株主に交付することができる。
 その株式の株主に対して前条第1項 又は 第294条第2項の規定により通知 及び 催告をすることを要しないもの
 その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2項  株式会社は、
前項の規定による競売に代えて
市場価格のある同項の株式については

市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、
市場価格のない同項の株式については
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、
これを売却することができる。
この場合において、
当該許可の申立ては
取締役が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
3項  株式会社は、
前項の規定により売却する株式の全部 又は 一部を買い取ることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 買い取る株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4項  取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は
取締役会の決議によらなければならない。
5項  第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
登録株式質権者がある場合には、
当該登録株式質権者が
次のいずれにも該当する者であるときに限り
株式会社は、
第1項の規定による競売 又は 第2項の規定による売却をすることができる。
 前条第3項において準用する同条第1項の規定により通知 又は 催告をすることを要しない者
 継続して5年間第154条第1項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
次条 (第198条(利害関係人の異議))

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