6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第6節 単元株式数
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 単元株式数    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(単元株式数)    条文別へ
第188条  株式会社は、
その発行する株式について、
一定の数の株式をもって株主が株主総会 又は 種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を

定款で定めることができる。
2項  前項の一定の数は、
法務省令で定める数を超えることはできない。
3項  種類株式発行会社においては、
単元株式数は、
株式の種類ごとに定めなければならない。
(単元未満株式についての権利の制限等)    条文別へ
第189条  単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、
その有する単元未満株式について、
株主総会 及び 種類株主総会において議決権を行使することができない。
2項  株式会社は、
単元未満株主が当該単元未満株式について
次に掲げる権利以外の権利の全部 又は 一部を行使することができない旨を
定款で定めることができる。
 第171条第1項第1号に規定する取得対価の交付を受ける権利
 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
 第185条に規定する株式無償割当てを受ける権利
 第192条第1項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
 残余財産の分配を受ける権利
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3項  株券発行会社は、
単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を
定款で定めることができる。
(理由の開示)    条文別へ
第190条   単元株式数を定める場合には、
取締役は、
当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、
当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。
(定款変更手続の特則)    条文別へ
第191条   株式会社は、
次のいずれにも該当する場合には、
第466条の規定にかかわらず、
株主総会の決議によらないで
単元株式数
種類株式発行会社にあっては各種類の株式の単元株式数。以下この条において同じ。)を増加し、
又は 単元株式数についての定款の定めを設ける定款の変更をすることができる。
 株式の分割と同時に単元株式数を増加し、 又は 単元株式数についての定款の定めを設けるものであること。
 イに掲げる数ロに掲げる数を下回るものでないこと。
 当該定款の変更後において各株主がそれぞれ有する株式の数を単元株式数で除して得た数
 当該定款の変更前において各株主がそれぞれ有する株式の数単元株式数を定めている場合にあっては当該株式の数を単元株式数で除して得た数)
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第6節 単元株式数    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 単元未満株主の買取請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(単元未満株式の買取りの請求)    条文別へ
第192条  単元未満株主は、
株式会社に対し、
自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は
その請求に係る単元未満株式の数種類株式発行会社にあっては単元未満株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
3項  第1項の規定による請求をした単元未満株主は、
株式会社の承諾を得た場合に限り
当該請求を撤回することができる。
(単元未満株式の価格の決定)    条文別へ
第193条  前条第1項の規定による請求があった場合には、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。
 当該単元未満株式が市場価格のある株式である場合 当該単元未満株式の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社と前条第1項の規定による請求をした単元未満株主との協議によって定める額
2項  前項第2号に掲げる場合には、
前条第1項の規定による請求をした単元未満株主 又は 株式会社は、
当該請求をした日から20日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  裁判所は、
前項の決定をするには、
前条第1項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。
4項  第1項の規定にかかわらず、
第2項の期間内に同項の申立てがあったときは、
当該申立てにより裁判所が定めた額をもって
当該単元未満株式の価格とする。
5項  第1項の規定にかかわらず、
同項第2号に掲げる場合において、
第2項の期間内に同項の申立てがないとき
当該期間内に第1項第2号の協議が調った場合を除く。)は、
一株当たり純資産額に
前条第1項の規定による請求に係る単元未満株式の数を
乗じて得た額
をもって当該単元未満株式の価格とする。
6項  前条第1項の規定による請求に係る株式の買取りは、
当該株式の代金の支払の時に、
その効力を生ずる。
7項  株券発行会社は、
株券が発行されている株式につき前条第1項の規定による請求があったときは、
株券と引換えに、
その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
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第3款 単元未満株主の売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(単元未満株主の売渡請求)    条文別へ
第194条  株式会社は、
単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を
定款で定めることができる。
2項  単元未満株式売渡請求は、
当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数種類株式発行会社にあっては単元未満株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
3項  単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、
当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、
自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
4項  第192条第3項 及び 前条第1項から第6項までの規定は、
単元未満株式売渡請求について準用する。
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第4款 単元株式数の変更等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(単元株式数の変更等)    条文別へ
第195条  株式会社は、
第466条の規定にかかわらず、
取締役の決定取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は 単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2項  前項の規定により定款の変更をした場合には、
株式会社は、
当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主
種類株式発行会社にあっては同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。

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