6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第192条 (単元未満株式の買取りの請求)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 単元株式数    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 単元未満株主の買取請求    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(単元未満株式の買取りの請求)
第192条  単元未満株主は、
株式会社に対し、
自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。
2項  前項の規定による請求は
その請求に係る単元未満株式の数種類株式発行会社にあっては単元未満株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
3項  第1項の規定による請求をした単元未満株主は、
株式会社の承諾を得た場合に限り
当該請求を撤回することができる。
次条 (第193条(単元未満株式の価格の決定))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト