6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第7節 株主に対する通知の省略等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 株主に対する通知の省略等    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主に対する通知の省略)    条文別へ
第196条  株式会社が株主に対してする通知 又は 催告が
5年以上継続して到達しない場合には、

株式会社は、
当該株主に対する通知 又は 催告をすることを要しない。
2項  前項の場合には、
同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、
株式会社の住所地とする。
3項  前2項の規定は、
登録株式質権者について準用する。
(株式の競売)    条文別へ
第197条  株式会社は、
次のいずれにも該当する株式を競売し、
かつ、 その代金をその株式の株主に交付することができる。
 その株式の株主に対して前条第1項 又は 第294条第2項の規定により通知 及び 催告をすることを要しないもの
 その株式の株主が継続して5年間剰余金の配当を受領しなかったもの
2項  株式会社は、
前項の規定による競売に代えて
市場価格のある同項の株式については

市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、
市場価格のない同項の株式については
裁判所の許可を得て競売以外の方法により、
これを売却することができる。
この場合において、
当該許可の申立ては
取締役が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
3項  株式会社は、
前項の規定により売却する株式の全部 又は 一部を買い取ることができる。
この場合においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 買い取る株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数)
 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
4項  取締役会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項の決定は
取締役会の決議によらなければならない。
5項  第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
登録株式質権者がある場合には、
当該登録株式質権者が
次のいずれにも該当する者であるときに限り
株式会社は、
第1項の規定による競売 又は 第2項の規定による売却をすることができる。
 前条第3項において準用する同条第1項の規定により通知 又は 催告をすることを要しない者
 継続して5年間第154条第1項の規定により受領することができる剰余金の配当を受領しなかった者
(利害関係人の異議)    条文別へ
第198条  前条第1項の規定による競売 又は 同条第2項の規定による売却をする場合には、
株式会社は、
同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨
その他法務省令で定める事項を公告し、

かつ、 当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、
各別にこれを催告しなければならない。

ただし、 当該期間は、
3箇月を下ることができない。
2項  第126条第1項 及び 第150条第1項の規定にかかわらず、
前項の規定による催告は
株主名簿に記載し、
又は 記録した当該株主 及び 登録株式質権者の住所
当該株主 又は 登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3項  第126条第3項 及び 第4項の規定にかかわらず、
株式が二以上の者の共有に属するときは、
第1項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、 又は 記録した住所
当該共有者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあってはその場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4項  第196条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は
第1項の規定による催告については
適用しない。
5項  第1項の規定による公告をした場合前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、
第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、

当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。

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