(株主に対する通知の省略)
第196条
株式会社が株主に対してする通知 又は
催告が
5年以上継続して到達しない場合には、
株式会社は、
当該株主に対する通知 又は 催告をすることを要しない。
5年以上継続して到達しない場合には、
株式会社は、
当該株主に対する通知 又は 催告をすることを要しない。
2項
前項の場合には、
同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、
株式会社の住所地とする。
同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、
株式会社の住所地とする。
3項
前2項の規定は、
登録株式質権者について準用する。
登録株式質権者について準用する。