(利害関係人の異議)
第198条
前条第1項の規定による競売 又は
同条第2項の規定による売却をする場合には、
株式会社は、
同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨
その他法務省令で定める事項を公告し、
かつ、 当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 当該期間は、
3箇月を下ることができない。
株式会社は、
同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨
その他法務省令で定める事項を公告し、
かつ、 当該株式の株主 及び その登録株式質権者には、
各別にこれを催告しなければならない。
ただし、 当該期間は、
3箇月を下ることができない。
2項
第126条第1項 及び
第150条第1項の規定にかかわらず、
前項の規定による催告は、
株主名簿に記載し、
又は 記録した当該株主 及び 登録株式質権者の住所(当該株主 又は 登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
前項の規定による催告は、
株主名簿に記載し、
又は 記録した当該株主 及び 登録株式質権者の住所(当該株主 又は 登録株式質権者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
3項
第126条第3項 及び
第4項の規定にかかわらず、
株式が二以上の者の共有に属するときは、
第1項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、 又は 記録した住所(当該共有者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
株式が二以上の者の共有に属するときは、
第1項の規定による催告は、
共有者に対し、
株主名簿に記載し、 又は 記録した住所(当該共有者が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先を含む。)にあてて発しなければならない。
4項
第196条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、
第1項の規定による催告については、
適用しない。
第1項の規定による催告については、
適用しない。
5項
第1項の規定による公告をした場合(前条第1項の株式に係る株券が発行されている場合に限る。)において、
第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、
当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。
第1項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、
当該株式に係る株券は、
当該期間の末日に無効となる。