6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第188条 (単元株式数)
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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 単元株式数    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第1款 総則    全条文     編章別条文→     次款 →
(単元株式数)
第188条  株式会社は、
その発行する株式について、
一定の数の株式をもって株主が株主総会 又は 種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を

定款で定めることができる。
2項  前項の一定の数は、
法務省令で定める数を超えることはできない。
3項  種類株式発行会社においては、
単元株式数は、
株式の種類ごとに定めなければならない。
次条 (第189条(単元未満株式についての権利の制限等))

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