(単元株式数の変更等)
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第195条
株式会社は、
第466条の規定にかかわらず、
取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は 単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
第466条の規定にかかわらず、
取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は 単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2項
前項の規定により定款の変更をした場合には、
株式会社は、
当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
株式会社は、
当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主(種類株式発行会社にあっては、同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3項
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
公告をもって
これに代えることができる。