6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第2章 第6節 第4款 単元株式数の変更等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 単元株式数    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第4款 単元株式数の変更等    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(単元株式数の変更等)    条文別へ
第195条  株式会社は、
第466条の規定にかかわらず、
取締役の決定取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によって、
定款を変更して単元株式数を減少し、
又は 単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。
2項  前項の規定により定款の変更をした場合には、
株式会社は、
当該定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、
その株主
種類株式発行会社にあっては同項の規定により単元株式数を変更した種類の種類株主に対し、
当該定款の変更をした旨を通知しなければならない。
3項  前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。

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