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第2章 株式    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(発行可能株式総数)
第113条  株式会社は、
定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
2項  定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、
変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
3項  次に掲げる場合には、
当該定款の変更後の発行可能株式総数は、
当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍を超えることができない。
 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
4項  新株予約権第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。
の新株予約権者が第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数は、
発行可能株式総数から
発行済株式
自己株式株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を
控除して得た数を超えてはならない。
次条 (第114条(発行可能種類株式総数))

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