(株主に対する通知等)
第126条
株式会社が株主に対してする通知 又は
催告は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
株主名簿に記載し、 又は 記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知 又は 催告を受ける場所 又は 連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所 又は 連絡先)にあてて発すれば足りる。
2項
前項の通知 又は
催告は、
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
その通知 又は 催告が通常到達すべきであった時に、
到達したものとみなす。
3項
株式が二以上の者の共有に属するときは、
共有者は、
株式会社が株主に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を株主とみなして、
前2項の規定を適用する。
共有者は、
株式会社が株主に対してする通知 又は 催告を受領する者一人を定め、
当該株式会社に対し、
その者の氏名 又は 名称を通知しなければならない。
この場合においては、
その者を株主とみなして、
前2項の規定を適用する。
4項
前項の規定による共有者の通知がない場合には、
株式会社が株式の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
株式会社が株式の共有者に対してする通知 又は 催告は、
そのうちの一人に対してすれば足りる。
5項
前各項の規定は、
第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、
又は 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合
について準用する。
この場合において、
第2項中「到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は 当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
第299条第1項(第325条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、
又は 当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合
について準用する。
この場合において、
第2項中「到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は 当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。