(同前−一に満たない端数の処理A)
第235条
株式会社が株式の分割 又は
株式の併合をすることにより
株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、
その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、
かつ、 その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、
その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、
かつ、 その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
2項
前条第2項から第5項までの規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。