(新株予約権の内容)
第236条
株式会社が
新株予約権を発行するときは、
次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
新株予約権を発行するときは、
次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
1
当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数) 又は
その数の算定方法
2
当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 又は
その算定方法
3
金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨 並びに
当該財産の内容 及び
価額
4
当該新株予約権を行使することができる期間
5
当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金 及び
資本準備金に関する事項
6
譲渡による当該新株予約権の取得について当該株式会社の承認を要することとするときは、その旨
7
当該新株予約権について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることとするときは、次に掲げる事項
イ
一定の事由が生じた日に当該株式会社がその新株予約権を取得する旨 及び
その事由
ロ
当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
ハ
イの事由が生じた日にイの新株予約権の一部を取得することとするときは、その旨 及び
取得する新株予約権の一部の決定の方法
ニ
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式を交付するときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数) 又は
その算定方法
ホ
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類 及び
種類ごとの各社債の金額の合計額 又は
その算定方法
ヘ
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の他の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該他の新株予約権の内容 及び
数 又は
その算定方法
ト
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのホに規定する事項 及び
当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのヘに規定する事項
チ
イの新株予約権を取得するのと引換えに当該新株予約権の新株予約権者に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容 及び
数 若しくは
額 又は
これらの算定方法
8
当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨 及び
その条件
イ
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社 又は
合併により設立する株式会社
ロ
吸収分割 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は
一部を承継する株式会社
ハ
新設分割 新設分割により設立する株式会社
ニ
株式交換 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ホ
株式移転 株式移転により設立する株式会社
9
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に一株に満たない端数がある場合において、これを切り捨てるものとするときは、その旨
10
当該新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)に係る新株予約権証券を発行することとするときは、その旨
11
前号に規定する場合において、新株予約権者が第290条の規定による請求の全部 又は
一部をすることができないこととするときは、その旨
2項
新株予約権付社債に付された新株予約権の数は、
当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、
均等に定めなければならない。
当該新株予約権付社債についての社債の金額ごとに、
均等に定めなければならない。