6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第179条の4 (売渡株主等に対する通知等)
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第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(売渡株主等に対する通知等)
第179条の4  対象会社は、
前条第1項の承認をしたときは、
取得日の20日前までに、
次の各号に掲げる者に対し、
当該各号に定める事項を通知しなければならない。
 売渡株主特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては売渡株主 及び 売渡新株予約権者。以下この節において「売渡株主等」という。) 当該承認をした旨、特別支配株主の氏名 又は 名称 及び 住所、第179条の2第1項第1号から第5号までに掲げる事項その他法務省令で定める事項
 売渡株式の登録株式質権者特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては売渡株式の登録株式質権者 及び 売渡新株予約権の登録新株予約権質権者第270条第1項に規定する登録新株予約権質権者をいう。) 当該承認をした旨
2項  前項の規定による通知売渡株主に対してするものを除く。は、
公告をもってこれに代えることができる。
3項  対象会社が第1項の規定による通知 又は 前項の公告をしたときは、
特別支配株主から売渡株主等に対し、
株式等売渡請求がされたものとみなす。
4項  第1項の規定による通知 又は 第2項の公告の費用は、
特別支配株主の負担とする。
次条 (第179条の5(株式等売渡請求に関する書面等の備置き 及び 閲覧等))

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