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(基準日)
第124条  株式会社は、
一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主
(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2項  基準日を定める場合には、
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3項  株式会社は、
基準日を定めたときは、
当該基準日の2週間前までに、
当該基準日 及び 前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。

ただし、 定款に当該基準日 及び 当該事項について定めがあるときは
この限りでない。
4項  基準日株主が行使することができる権利が
株主総会 又は 種類株主総会における議決権である場合には、

株式会社は、
当該基準日後に株式を取得した者の全部 又は 一部を
当該権利を行使することができる者と定めることができる。

ただし、 当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5項  第1項から第3項までの規定は、
第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。
次条 (第125条(株主名簿の備置き 及び 閲覧等))

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