(基準日)
第124条
株式会社は、
一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、
基準日において株主名簿に記載され、
又は 記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2項
基準日を定める場合には、
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
株式会社は、
基準日株主が行使することができる権利(基準日から3箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3項
株式会社は、
基準日を定めたときは、
当該基準日の2週間前までに、
当該基準日 及び 前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。
ただし、 定款に当該基準日 及び 当該事項について定めがあるときは、
この限りでない。
基準日を定めたときは、
当該基準日の2週間前までに、
当該基準日 及び 前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。
ただし、 定款に当該基準日 及び 当該事項について定めがあるときは、
この限りでない。
4項
基準日株主が行使することができる権利が
株主総会 又は 種類株主総会における議決権である場合には、
株式会社は、
当該基準日後に株式を取得した者の全部 又は 一部を
当該権利を行使することができる者と定めることができる。
ただし、 当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
株主総会 又は 種類株主総会における議決権である場合には、
株式会社は、
当該基準日後に株式を取得した者の全部 又は 一部を
当該権利を行使することができる者と定めることができる。
ただし、 当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5項
第1項から第3項までの規定は、
第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。
第149条第1項に規定する登録株式質権者について準用する。