6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第108条 (異なる種類の株式)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(異なる種類の株式)
第108条  株式会社は、
次に掲げる事項について異なる定めをした
内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。

ただし、 指名委員会等設置会社 及び 公開会社は、
第9号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
 剰余金の配当
 残余財産の分配
 株主総会において議決権を行使することができる事項
 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること。
 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること。
 株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会 又は 取締役会清算人会設置会社第478条第8項に規定する清算人会設置会社をいう。以下この条において同じ。)にあっては株主総会 又は 清算人会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役。次項第9号 及び 第112条第1項において同じ。) 又は 監査役を選任すること。
2項  株式会社は、
次の各号に掲げる事項について
内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には

当該各号に定める事項 及び 発行可能種類株式総数
を定款で定めなければならない。
 剰余金の配当 当該種類の株主に交付する配当財産の価額の決定の方法、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容
 残余財産の分配 当該種類の株主に交付する残余財産の価額の決定の方法、当該残余財産の種類その他残余財産の分配に関する取扱いの内容
 株主総会において議決権を行使することができる事項 次に掲げる事項
 株主総会において議決権を行使することができる事項
 当該種類の株式につき議決権の行使の条件を定めるときは、その条件
 譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該種類の株式についての前条第2項第1号に定める事項
 当該種類の株式について、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができること 次に掲げる事項
 当該種類の株式についての前条第2項第2号に定める事項
 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その算定方法
 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
 当該種類の株式についての前条第2項第3号に定める事項
 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その算定方法
 当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること 次に掲げる事項
 第171条第1項第1号に規定する取得対価の価額の決定の方法
 当該株主総会の決議をすることができるか否かについての条件を定めるときは、その条件
 株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会 又は 取締役会清算人会設置会社にあっては株主総会 又は 清算人会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするもの 次に掲げる事項
 当該種類株主総会の決議があることを必要とする事項
 当該種類株主総会の決議を必要とする条件を定めるときは、その条件
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 又は 監査役を選任すること 次に掲げる事項
 当該種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 又は 監査役を選任すること 及び 選任する取締役 又は 監査役の数
 イの定めにより選任することができる取締役 又は 監査役の全部 又は 一部を他の種類株主と共同して選任することとするときは、当該他の種類株主の有する株式の種類 及び 共同して選任する取締役 又は 監査役の数
  又は ロに掲げる事項を変更する条件があるときは、その条件 及び その条件が成就した場合における変更後のイ 又は ロに掲げる事項
 イからハまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
3項  前項の規定にかかわらず、
同項各号に定める事項剰余金の配当について内容の異なる種類の種類株主が配当を受けることができる額その他法務省令で定める事項に限る。)の全部 又は 一部については、
当該種類の株式を初めて発行する時までに、
株主総会取締役会設置会社にあっては株主総会 又は 取締役会清算人会設置会社にあっては株主総会 又は 清算人会の決議によって定める旨を
定款で定めることができる。
この場合においては、
その内容の要綱を定款で定めなければならない。
次条 (第109条(株主の平等))

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