6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第179条 (株式等売渡請求)
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第4節の2 特別支配株主の株式等売渡請求    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式等売渡請求)
第179条  株式会社の特別支配株主株式会社の総株主の議決権の10分の9これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあってはその割合以上を当該株式会社以外の者 及び 当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人(以下この条 及び 次条第1項において「特別支配株主完全子法人」という。)が有している場合における当該者をいう。以下同じ。)は、
当該株式会社の株主当該株式会社 及び 当該特別支配株主を除く。の全員に対し、
その有する当該株式会社の株式の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。

ただし、 特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
2項  特別支配株主は、
前項の規定による請求(以下この章 及び 第846条の2第2項第1号において「株式売渡請求」という。)をするときは、
併せて、
その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社
(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権者対象会社 及び 当該特別支配株主を除く。の全員に対し、
その有する対象会社の新株予約権の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求することができる。

ただし、 特別支配株主完全子法人に対しては、
その請求をしないことができる。
3項  特別支配株主は、
新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求(以下「新株予約権売渡請求」という。)をするときは、
併せて、
新株予約権付社債についての社債の全部を
当該特別支配株主に売り渡すことを請求しなければならない。

ただし、 当該新株予約権付社債に付された新株予約権について別段の定めがある場合は、
この限りでない。
次条 (第179条の2(株式等売渡請求の方法))

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