6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第14条 (ある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人)
会社法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第3章 会社の使用人等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 会社の使用人    全条文     編章別条文→     次節 →
(ある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人)
第14条  事業に関するある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人は、
当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2項  前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
次条 (第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト