6色分け六法
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会社法
> 条文別 > 第14条 (ある種類
又は
特定の事項の委任を受けた使用人)
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第1編 総則
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第3章 会社の使用人等
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第1節 会社の使用人
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(ある種類
又は
特定の事項の委任を受けた使用人)
第14条
事業に関するある種類
又は
特定の事項の委任を受けた使用人は、
当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2項
前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
次条 (第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人))
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