6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第15条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
会社法    全条文     全編章
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第3章 会社の使用人等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 会社の使用人    全条文     編章別条文→     次節 →
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第15条   物品の販売等販売賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、
その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、 相手方が悪意であったときは
この限りでない。
次条 (第16条(通知義務))

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