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会社法
> 条文別 > 第15条 (物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
会社法
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第1編 総則
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第3章 会社の使用人等
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第1節 会社の使用人
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(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第15条
物品の販売等
(
販売
、
賃貸その他これらに類する行為
をいう。以下この条において同じ。)
を目的とする店舗の使用人は、
その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。
ただし、
相手方が悪意であったときは
、
この限りでない。
次条 (第16条(通知義務))
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