6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第500条 (債務の弁済の制限)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第4款 債務の弁済等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(債務の弁済の制限)
第500条  清算株式会社は、
前条第1項の期間内は、
債務の弁済をすることができない。

この場合において、
清算株式会社は、
その債務の不履行によって生じた責任を免れることができない。
2項  前項の規定にかかわらず、
清算株式会社は、
前条第1項の期間内であっても、
裁判所の許可を得て、
少額の債権、
清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権
その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権
に係る債務について、

その弁済をすることができる。

この場合において、
当該許可の申立ては、
清算人が二人以上あるときは、
その全員の同意によってしなければならない。
次条 (第501条(条件付債権等に係る債務の弁済))

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