6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 第3款 財産目録等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第3款 財産目録等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(財産目録等の作成等)    条文別へ
第492条  清算人清算人会設置会社にあっては第489条第7項各号に掲げる清算人は、
その就任後遅滞なく、
清算株式会社の財産の現況を調査し、
法務省令で定めるところにより、
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における
財産目録 及び 貸借対照表
(以下この条 及び 次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2項  清算人会設置会社においては、
財産目録等は、
清算人会の承認を受けなければならない。
3項  清算人は、
財産目録等前項の規定の適用がある場合にあっては同項の承認を受けたものを株主総会に提出し、 又は 提供し、
その承認を受けなければならない。
4項  清算株式会社は、
財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
(財産目録等の提出命令)    条文別へ
第493条   裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
財産目録等の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。
(貸借対照表等の作成 及び 保存)    条文別へ
第494条  清算株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
各清算事務年度
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日 又は その後毎年その日に応当する日応当する日がない場合にあってはその前日から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。
2項  前項の貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
3項  清算株式会社は、
第1項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該貸借対照表 及び その附属明細書を保存しなければならない。
(貸借対照表等の監査等)    条文別へ
第495条  監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、
前条第1項の貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書は、
法務省令で定めるところにより、
監査役の監査を受けなければならない。
2項  清算人会設置会社においては、
前条第1項の貸借対照表 及び 事務報告
並びに これらの附属明細書
前項の規定の適用がある場合にあっては同項の監査を受けたものは、
清算人会の承認を受けなければならない。
(貸借対照表等の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第496条  清算株式会社は、
第494条第1項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び 事務報告
並びに これらの附属明細書
前条第1項の規定の適用がある場合にあっては監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、
定時株主総会の日の1週間前の日
第319条第1項の場合にあっては同項の提案があった日からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
その本店に備え置かなければならない。
2項  株主 及び 債権者は、
清算株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
3項  清算株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該清算株式会社の貸借対照表等について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし、 同項第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該清算株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)    条文別へ
第497条  次の各号に掲げる清算株式会社においては、
清算人は、
当該各号に定める貸借対照表 及び 事務報告
定時株主総会に提出し、 又は 提供しなければならない。
 第495条第1項に規定する監査役設置会社清算人会設置会社を除く。) 同項の監査を受けた貸借対照表 及び 事務報告
 清算人会設置会社 第495条第2項の承認を受けた貸借対照表 及び 事務報告
 前2号に掲げるもの以外の清算株式会社 第494条第1項の貸借対照表 及び 事務報告
2項  前項の規定により提出され、 又は 提供された貸借対照表は、
定時株主総会の承認を受けなければならない。
3項  清算人は、
第1項の規定により提出され、 又は 提供された事務報告の内容を
定時株主総会に報告しなければならない。
(貸借対照表等の提出命令)    条文別へ
第498条   裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
訴訟の当事者に対し、
第494条第1項の貸借対照表 及び その附属明細書の全部 又は 一部の提出を命ずることができる。

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