6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第492条 (財産目録等の作成等)
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
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(財産目録等の作成等)
第492条  清算人清算人会設置会社にあっては第489条第7項各号に掲げる清算人は、
その就任後遅滞なく、
清算株式会社の財産の現況を調査し、
法務省令で定めるところにより、
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日における
財産目録 及び 貸借対照表
(以下この条 及び 次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
2項  清算人会設置会社においては、
財産目録等は、
清算人会の承認を受けなければならない。
3項  清算人は、
財産目録等前項の規定の適用がある場合にあっては同項の承認を受けたものを株主総会に提出し、 又は 提供し、
その承認を受けなければならない。
4項  清算株式会社は、
財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該財産目録等を保存しなければならない。
次条 (第493条(財産目録等の提出命令))

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