6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 第2款 清算株式会社の機関
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第1目 株主総会以外の機関の設置    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(株主総会以外の機関の設置)    条文別へ
第477条  清算株式会社には、
一人 又は 二人以上の清算人を置かなければならない。
2項  清算株式会社は、
定款の定めによって、
清算人会、監査役 又は 監査役会を置くことができる。
3項  監査役会を置く旨の定款の定めがある清算株式会社は、
清算人会を置かなければならない。
4項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において公開会社 又は 大会社であった清算株式会社は、
監査役を置かなければならない。
5項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社であって、
前項の規定の適用があるものにおいては、

監査等委員である取締役が
監査役となる。
6項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社であって、
第4項の規定の適用があるものにおいては、

監査委員が
監査役となる。
7項  第4章第2節の規定は、
清算株式会社については、
適用しない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第2目 清算人の就任 及び 解任 並びに 監査役の退任    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(清算人の就任)    条文別へ
第478条  次に掲げる者は、
清算株式会社の清算人となる。
 取締役次号 又は 第3号に掲げる者がある場合を除く。)
 定款で定める者
 株主総会の決議によって選任された者
2項  前項の規定により清算人となる者がないときは、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
第471条第6号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、
裁判所は、
利害関係人 若しくは 法務大臣の申立てにより
又は 職権で、
清算人を選任する。
4項  第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
第475条第2号 又は 第3号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
5項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、
同号中「取締役」とあるのは、
「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。
6項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、
同号中「取締役」とあるのは、
「監査委員以外の取締役」とする。
7項  第335条第3項の規定にかかわらず、
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、
監査役は、
3人以上で、
そのうち半数以上は、
次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
 その就任の前10年間当該監査等委員会設置会社 若しくは 指名委員会等設置会社 又は その子会社の取締役社外取締役を除く。、会計参与会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員。次号において同じ。) 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人であったことがないこと。
 その就任の前10年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社 若しくは 指名委員会等設置会社 又は その子会社の社外取締役 又は 監査役であったことがある者にあっては当該社外取締役 又は 監査役への就任の前10年間当該監査等委員会設置会社 若しくは 指名委員会等設置会社 又は その子会社の取締役社外取締役を除く。、会計参与 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人であったことがないこと。
 第2条第16号ハからホまでに掲げる要件
8項  第330条 及び 第331条第1項の規定は
清算人について、
同条第5項の規定は
清算人会設置会社清算人会を置く清算株式会社 又は この法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、
それぞれ準用する。

この場合において、
同項中「取締役は」とあるのは、
「清算人は」と読み替えるものとする。
(清算人の解任)    条文別へ
第479条  清算人前条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。)は、
いつでも、
株主総会の決議によって
解任することができる。
2項  重要な事由があるときは、
裁判所は、
次に掲げる株主の申立てにより、
清算人を解任することができる。
 総株主次に掲げる株主を除く。)の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主次に掲げる株主を除く。)
 清算人を解任する旨の議案について議決権を行使することができない株主
 当該申立てに係る清算人である株主
 発行済株式次に掲げる株主の有する株式を除く。)の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主次に掲げる株主を除く。)
 当該清算株式会社である株主
 当該申立てに係る清算人である株主
3項  公開会社でない清算株式会社における前項各号の規定の適用については、
これらの規定中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
4項  第346条第1項から第3項までの規定は、
清算人について準用する。
(監査役の退任)    条文別へ
第480条  清算株式会社の監査役は、
当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、
当該定款の変更の効力が生じた時に
退任する。
 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
2項  第336条の規定は
清算株式会社の監査役については
適用しない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第3目 清算人の職務等    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(清算人の職務)    条文別へ
第481条   清算人は、
次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て 及び 債務の弁済
 残余財産の分配
(業務の執行)    条文別へ
第482条  清算人は、
清算株式会社清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2項  清算人が二人以上ある場合には、
清算株式会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
清算人の過半数
をもって決定する。
3項  前項の場合には、
清算人は、
次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
 支配人の選任 及び 解任
 支店の設置、移転 及び 廃止
 第298条第1項各号第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 清算人の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4項  第353条から第357条第3項を除く。まで、
第360条
並びに 第361条第1項 及び 第4項の規定は、

清算人同条の規定については第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。
について準用する。
この場合において、
第353条中「第349条第4項」とあるのは
「第483条第6項において準用する第349条第4項」と、
第354条中「代表取締役」とあるのは
「代表清算人第483条第1項に規定する代表清算人をいう。)」と、
第360条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と読み替えるものとする。
(清算株式会社の代表)    条文別へ
第483条  清算人は、
清算株式会社を代表する。
ただし、 他に代表清算人清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は
この限りでない。
2項  前項本文の清算人が二人以上ある場合には、
清算人は、
各自、清算株式会社を代表する。
3項  清算株式会社清算人会設置会社を除く。)は、
定款、
定款の定めに基づく清算人
第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選
又は 株主総会の決議

によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4項  第478条第1項第1号の規定により取締役が清算人となる場合において、
代表取締役を定めていたときは、

当該代表取締役が
代表清算人となる。
5項  裁判所は、
第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、
その清算人の中から
代表清算人を定めることができる。
6項  第349条第4項 及び 第5項 並びに 第351条の規定は
代表清算人
について、

第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は 代表清算人の職務を代行する者
について、それぞれ準用する。
(清算株式会社についての破産手続の開始)    条文別へ
第484条  清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、
清算人は、
直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2項  清算人は、
清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、
破産管財人にその事務を引き継いだときは、

その任務を終了したものとする。
3項  前項に規定する場合において、
清算株式会社が既に債権者に支払い、
又は 株主に分配したものがあるときは、

破産管財人は、
これを取り戻すことができる。
(裁判所の選任する清算人の報酬)    条文別へ
第485条   裁判所は、
第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、
清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)    条文別へ
第486条  清算人は、
その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  清算人が第482条第4項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、
当該取引により清算人 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
3項  第482条第4項において準用する第356条第1項第2号 又は 第3号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、
次に掲げる清算人は、
その任務を怠ったものと推定する。
 第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人
 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4項  第424条 及び 第428条第1項の規定は、
清算人の第1項の責任について準用する。
この場合において、
同条第1項中「第356条第1項第2号第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、
「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)    条文別へ
第487条  清算人がその職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該清算人は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  清算人が、
次に掲げる行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし、 当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは
この限りでない。
 株式、新株予約権、社債 若しくは 新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は 当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは 記録
 第492条第1項に規定する財産目録等 並びに 第494条第1項の貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告
(清算人 及び 監査役の連帯責任)    条文別へ
第488条  清算人 又は 監査役が清算株式会社 又は 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、
他の清算人 又は 監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、

これらの者は、
連帯債務者とする。
2項  前項の場合には
第430条の規定は
適用しない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第4目 清算人会    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(清算人会の権限等)    条文別へ
第489条  清算人会は、
すべての清算人で組織する。
2項  清算人会は、
次に掲げる職務を行う。
 清算人会設置会社の業務執行の決定
 清算人の職務の執行の監督
 代表清算人の選定 及び 解職
3項  清算人会は、
清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。
ただし、 他に代表清算人があるときは
この限りでない。
4項  清算人会は、
その選定した代表清算人 及び 第483条第4項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
5項  第483条第5項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、
清算人会は、
代表清算人を選定し、 又は 解職することができない。
6項  清算人会は、
次に掲げる事項
その他の重要な業務執行の決定を
清算人に委任することができない。
 重要な財産の処分 及び 譲受け
 多額の借財
 支配人その他の重要な使用人の選任 及び 解任
 支店その他の重要な組織の設置、変更 及び 廃止
 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
 清算人の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
7項  次に掲げる清算人は、
清算人会設置会社の業務を執行する。
 代表清算人
 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
8項  第363条第2項、
第364条
及び 第365条の規定は、

清算人会設置会社について準用する。
この場合において、
第363条第2項中「前項各号」とあるのは
「第489条第7項各号」と、
「取締役は」とあるのは
「清算人は」と、
「取締役会」とあるのは
「清算人会」と、
第364条中「第353条」とあるのは
「第482条第4項において準用する第353条」と、
「取締役会は」とあるのは
「清算人会は」と、
第365条第1項中「第356条」とあるのは
「第482条第4項において準用する第356条」と、
「「取締役会」とあるのは
「「清算人会」と、
同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは
「第482条第4項において準用する第356条第1項各号」と、
「取締役は」とあるのは
「清算人は」と、
「取締役会に」とあるのは
「清算人会に」と読み替えるものとする。
(清算人会の運営)    条文別へ
第490条  清算人会は、
各清算人が招集する。
ただし、 清算人会を招集する清算人を定款 又は 清算人会で定めたときは
その清算人が招集する。
2項  前項ただし書に規定する場合には、
同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、
招集権者に対し、
清算人会の目的である事項を示して、
清算人会の招集を請求することができる。
3項  前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、

その請求をした清算人は、
清算人会を招集することができる。
4項  第367条 及び 第368条の規定は、
清算人会設置会社における清算人会の招集
について準用する。

この場合において、
第367条第1項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
同条第2項中「取締役前条第1項ただし書に規定する場合にあっては招集権者」とあるのは
「清算人第490条第1項ただし書に規定する場合にあっては同条第2項に規定する招集権者」と、
同条第3項 及び 第4項中「前条第3項」とあるのは
「第490条第3項」と、
第368条第1項中「各取締役」とあるのは
「各清算人」と、
同条第2項中「取締役」とあるのは
「清算人」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と読み替えるものとする。
5項  第369条から第371条までの規定は、
清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。
この場合において、
第369条第1項中「取締役の」とあるのは
「清算人の」と、
同条第2項中「取締役」とあるのは
「清算人」と、
同条第3項中「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第5項中「取締役であって」とあるのは
「清算人であって」と、
第370条中「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
「取締役」とあるのは
「清算人」と、
第371条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
同条第4項中「役員 又は 執行役」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と読み替えるものとする。
6項  第372条第1項 及び 第2項の規定は、
清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。
この場合において、
同条第1項中「取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と、
「取締役」とあるのは
「清算人」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第2項中「第363条第2項」とあるのは
「第489条第8項において準用する第363条第2項」と読み替えるものとする。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第5目 取締役等に関する規定の適用    全条文     編章別条文→     ← 前目     ↑先頭へ
(取締役等に関する規定の適用)    条文別へ
第491条   清算株式会社については、
第2章第155条を除く。)
第3章、
第4章第1節、
第335条第2項、
第343条第1項 及び 第2項、
第345条第4項において準用する同条第3項、
第359条、
同章第7節
及び 第8節
並びに 第7章の規定中
取締役、
代表取締役、
取締役会
又は 取締役会設置会社に関する規定は、

それぞれ清算人、
代表清算人、
清算人会
又は 清算人会設置会社に関する規定として
清算人、
代表清算人、
清算人会
又は 清算人会設置会社に適用があるものとする。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト