6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 第2款 第3目 清算人の職務等
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第3目 清算人の職務等    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(清算人の職務)    条文別へ
第481条   清算人は、
次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て 及び 債務の弁済
 残余財産の分配
(業務の執行)    条文別へ
第482条  清算人は、
清算株式会社清算人会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2項  清算人が二人以上ある場合には、
清算株式会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
清算人の過半数
をもって決定する。
3項  前項の場合には、
清算人は、
次に掲げる事項についての決定を各清算人に委任することができない。
 支配人の選任 及び 解任
 支店の設置、移転 及び 廃止
 第298条第1項各号第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 清算人の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
4項  第353条から第357条第3項を除く。まで、
第360条
並びに 第361条第1項 及び 第4項の規定は、

清算人同条の規定については第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。
について準用する。
この場合において、
第353条中「第349条第4項」とあるのは
「第483条第6項において準用する第349条第4項」と、
第354条中「代表取締役」とあるのは
「代表清算人第483条第1項に規定する代表清算人をいう。)」と、
第360条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と読み替えるものとする。
(清算株式会社の代表)    条文別へ
第483条  清算人は、
清算株式会社を代表する。
ただし、 他に代表清算人清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は
この限りでない。
2項  前項本文の清算人が二人以上ある場合には、
清算人は、
各自、清算株式会社を代表する。
3項  清算株式会社清算人会設置会社を除く。)は、
定款、
定款の定めに基づく清算人
第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選
又は 株主総会の決議

によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4項  第478条第1項第1号の規定により取締役が清算人となる場合において、
代表取締役を定めていたときは、

当該代表取締役が
代表清算人となる。
5項  裁判所は、
第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、
その清算人の中から
代表清算人を定めることができる。
6項  第349条第4項 及び 第5項 並びに 第351条の規定は
代表清算人
について、

第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は 代表清算人の職務を代行する者
について、それぞれ準用する。
(清算株式会社についての破産手続の開始)    条文別へ
第484条  清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、
清算人は、
直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2項  清算人は、
清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、
破産管財人にその事務を引き継いだときは、

その任務を終了したものとする。
3項  前項に規定する場合において、
清算株式会社が既に債権者に支払い、
又は 株主に分配したものがあるときは、

破産管財人は、
これを取り戻すことができる。
(裁判所の選任する清算人の報酬)    条文別へ
第485条   裁判所は、
第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任した場合には、
清算株式会社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)    条文別へ
第486条  清算人は、
その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  清算人が第482条第4項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、
当該取引により清算人 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
3項  第482条第4項において準用する第356条第1項第2号 又は 第3号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、
次に掲げる清算人は、
その任務を怠ったものと推定する。
 第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人
 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4項  第424条 及び 第428条第1項の規定は、
清算人の第1項の責任について準用する。
この場合において、
同条第1項中「第356条第1項第2号第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、
「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(清算人の第三者に対する損害賠償責任)    条文別へ
第487条  清算人がその職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該清算人は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  清算人が、
次に掲げる行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし、 当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは
この限りでない。
 株式、新株予約権、社債 若しくは 新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は 当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは 記録
 第492条第1項に規定する財産目録等 並びに 第494条第1項の貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告
(清算人 及び 監査役の連帯責任)    条文別へ
第488条  清算人 又は 監査役が清算株式会社 又は 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、
他の清算人 又は 監査役も当該損害を賠償する責任を負うときは、

これらの者は、
連帯債務者とする。
2項  前項の場合には
第430条の規定は
適用しない。

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