6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 第1款 清算の開始
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第1款 清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(清算の開始原因)    条文別へ
第475条   株式会社は、
次に掲げる場合には、
この章の定めるところにより、
清算をしなければならない。
 解散した場合第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合 及び 破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算株式会社の能力)    条文別へ
第476条   前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、
清算の目的の範囲内において、
清算が結了するまでは

なお存続するものとみなす。

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