6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第475条 (清算の開始原因)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(清算の開始原因)
第475条   株式会社は、
次に掲げる場合には、
この章の定めるところにより、
清算をしなければならない。
 解散した場合第471条第4号に掲げる事由によって解散した場合 及び 破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
次条 (第476条(清算株式会社の能力))

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