6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第476条 (清算株式会社の能力)
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(清算株式会社の能力)
第476条   前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、
清算の目的の範囲内において、
清算が結了するまでは

なお存続するものとみなす。
次条 (第477条(株主総会以外の機関の設置))

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