6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第484条 (清算株式会社についての破産手続の開始)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第3目 清算人の職務等    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(清算株式会社についての破産手続の開始)
第484条  清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、
清算人は、
直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
2項  清算人は、
清算株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合において、
破産管財人にその事務を引き継いだときは、

その任務を終了したものとする。
3項  前項に規定する場合において、
清算株式会社が既に債権者に支払い、
又は 株主に分配したものがあるときは、

破産管財人は、
これを取り戻すことができる。
次条 (第485条(裁判所の選任する清算人の報酬))

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