6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 第2款 第4目 清算人会
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
第4目 清算人会    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →     ↑先頭へ
(清算人会の権限等)    条文別へ
第489条  清算人会は、
すべての清算人で組織する。
2項  清算人会は、
次に掲げる職務を行う。
 清算人会設置会社の業務執行の決定
 清算人の職務の執行の監督
 代表清算人の選定 及び 解職
3項  清算人会は、
清算人の中から代表清算人を選定しなければならない。
ただし、 他に代表清算人があるときは
この限りでない。
4項  清算人会は、
その選定した代表清算人 及び 第483条第4項の規定により代表清算人となった者を解職することができる。
5項  第483条第5項の規定により裁判所が代表清算人を定めたときは、
清算人会は、
代表清算人を選定し、 又は 解職することができない。
6項  清算人会は、
次に掲げる事項
その他の重要な業務執行の決定を
清算人に委任することができない。
 重要な財産の処分 及び 譲受け
 多額の借財
 支配人その他の重要な使用人の選任 及び 解任
 支店その他の重要な組織の設置、変更 及び 廃止
 第676条第1号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
 清算人の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他清算株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
7項  次に掲げる清算人は、
清算人会設置会社の業務を執行する。
 代表清算人
 代表清算人以外の清算人であって、清算人会の決議によって清算人会設置会社の業務を執行する清算人として選定されたもの
8項  第363条第2項、
第364条
及び 第365条の規定は、

清算人会設置会社について準用する。
この場合において、
第363条第2項中「前項各号」とあるのは
「第489条第7項各号」と、
「取締役は」とあるのは
「清算人は」と、
「取締役会」とあるのは
「清算人会」と、
第364条中「第353条」とあるのは
「第482条第4項において準用する第353条」と、
「取締役会は」とあるのは
「清算人会は」と、
第365条第1項中「第356条」とあるのは
「第482条第4項において準用する第356条」と、
「「取締役会」とあるのは
「「清算人会」と、
同条第2項中「第356条第1項各号」とあるのは
「第482条第4項において準用する第356条第1項各号」と、
「取締役は」とあるのは
「清算人は」と、
「取締役会に」とあるのは
「清算人会に」と読み替えるものとする。
(清算人会の運営)    条文別へ
第490条  清算人会は、
各清算人が招集する。
ただし、 清算人会を招集する清算人を定款 又は 清算人会で定めたときは
その清算人が招集する。
2項  前項ただし書に規定する場合には、
同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、
招集権者に対し、
清算人会の目的である事項を示して、
清算人会の招集を請求することができる。
3項  前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、

その請求をした清算人は、
清算人会を招集することができる。
4項  第367条 及び 第368条の規定は、
清算人会設置会社における清算人会の招集
について準用する。

この場合において、
第367条第1項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
同条第2項中「取締役前条第1項ただし書に規定する場合にあっては招集権者」とあるのは
「清算人第490条第1項ただし書に規定する場合にあっては同条第2項に規定する招集権者」と、
同条第3項 及び 第4項中「前条第3項」とあるのは
「第490条第3項」と、
第368条第1項中「各取締役」とあるのは
「各清算人」と、
同条第2項中「取締役」とあるのは
「清算人」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と読み替えるものとする。
5項  第369条から第371条までの規定は、
清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。
この場合において、
第369条第1項中「取締役の」とあるのは
「清算人の」と、
同条第2項中「取締役」とあるのは
「清算人」と、
同条第3項中「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第5項中「取締役であって」とあるのは
「清算人であって」と、
第370条中「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
「取締役」とあるのは
「清算人」と、
第371条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
同条第4項中「役員 又は 執行役」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と読み替えるものとする。
6項  第372条第1項 及び 第2項の規定は、
清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。
この場合において、
同条第1項中「取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と、
「取締役」とあるのは
「清算人」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第2項中「第363条第2項」とあるのは
「第489条第8項において準用する第363条第2項」と読み替えるものとする。

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