(清算人会の運営)
第490条
清算人会は、
各清算人が招集する。
ただし、 清算人会を招集する清算人を定款 又は 清算人会で定めたときは、
その清算人が招集する。
各清算人が招集する。
ただし、 清算人会を招集する清算人を定款 又は 清算人会で定めたときは、
その清算人が招集する。
2項
前項ただし書に規定する場合には、
同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、
招集権者に対し、
清算人会の目的である事項を示して、
清算人会の招集を請求することができる。
同項ただし書の規定により定められた清算人(以下この項において「招集権者」という。)以外の清算人は、
招集権者に対し、
清算人会の目的である事項を示して、
清算人会の招集を請求することができる。
3項
前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、
その請求をした清算人は、
清算人会を招集することができる。
その請求があった日から2週間以内の日を清算人会の日とする清算人会の招集の通知が発せられない場合には、
その請求をした清算人は、
清算人会を招集することができる。
4項
第367条 及び
第368条の規定は、
清算人会設置会社における清算人会の招集
について準用する。
この場合において、
第367条第1項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
同条第2項中「取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは
「清算人(第490条第1項ただし書に規定する場合にあっては、同条第2項に規定する招集権者)」と、
同条第3項 及び 第4項中「前条第3項」とあるのは
「第490条第3項」と、
第368条第1項中「各取締役」とあるのは
「各清算人」と、
同条第2項中「取締役(」とあるのは
「清算人(」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と読み替えるものとする。
清算人会設置会社における清算人会の招集
について準用する。
この場合において、
第367条第1項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
同条第2項中「取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは
「清算人(第490条第1項ただし書に規定する場合にあっては、同条第2項に規定する招集権者)」と、
同条第3項 及び 第4項中「前条第3項」とあるのは
「第490条第3項」と、
第368条第1項中「各取締役」とあるのは
「各清算人」と、
同条第2項中「取締役(」とあるのは
「清算人(」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と読み替えるものとする。
5項
第369条から第371条までの規定は、
清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。
この場合において、
第369条第1項中「取締役の」とあるのは
「清算人の」と、
同条第2項中「取締役」とあるのは
「清算人」と、
同条第3項中「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第5項中「取締役であって」とあるのは
「清算人であって」と、
第370条中「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
「取締役(」とあるのは
「清算人(」と、
第371条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
同条第4項中「役員 又は 執行役」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と読み替えるものとする。
清算人会設置会社における清算人会の決議について準用する。
この場合において、
第369条第1項中「取締役の」とあるのは
「清算人の」と、
同条第2項中「取締役」とあるのは
「清算人」と、
同条第3項中「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第5項中「取締役であって」とあるのは
「清算人であって」と、
第370条中「取締役が」とあるのは
「清算人が」と、
「取締役(」とあるのは
「清算人(」と、
第371条第3項中「監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社」とあるのは
「監査役設置会社」と、
同条第4項中「役員 又は 執行役」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と読み替えるものとする。
6項
第372条第1項 及び
第2項の規定は、
清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。
この場合において、
同条第1項中「取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と、
「取締役(」とあるのは
「清算人(」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第2項中「第363条第2項」とあるのは
「第489条第8項において準用する第363条第2項」と読み替えるものとする。
清算人会設置会社における清算人会への報告について準用する。
この場合において、
同条第1項中「取締役、会計参与、監査役 又は 会計監査人」とあるのは
「清算人 又は 監査役」と、
「取締役(」とあるのは
「清算人(」と、
「取締役 及び 」とあるのは
「清算人 及び 」と、
同条第2項中「第363条第2項」とあるのは
「第489条第8項において準用する第363条第2項」と読み替えるものとする。