(取締役等に関する規定の適用)
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第491条
清算株式会社については、
第2章(第155条を除く。)、
第3章、
第4章第1節、
第335条第2項、
第343条第1項 及び 第2項、
第345条第4項において準用する同条第3項、
第359条、
同章第7節
及び 第8節
並びに 第7章の規定中
取締役、
代表取締役、
取締役会
又は 取締役会設置会社に関する規定は、
それぞれ清算人、
代表清算人、
清算人会
又は 清算人会設置会社に関する規定として
清算人、
代表清算人、
清算人会
又は 清算人会設置会社に適用があるものとする。
第2章(第155条を除く。)、
第3章、
第4章第1節、
第335条第2項、
第343条第1項 及び 第2項、
第345条第4項において準用する同条第3項、
第359条、
同章第7節
及び 第8節
並びに 第7章の規定中
取締役、
代表取締役、
取締役会
又は 取締役会設置会社に関する規定は、
それぞれ清算人、
代表清算人、
清算人会
又は 清算人会設置会社に関する規定として
清算人、
代表清算人、
清算人会
又は 清算人会設置会社に適用があるものとする。