6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第486条 (清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第3目 清算人の職務等    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
第486条  清算人は、
その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  清算人が第482条第4項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、
当該取引により清算人 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
3項  第482条第4項において準用する第356条第1項第2号 又は 第3号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、
次に掲げる清算人は、
その任務を怠ったものと推定する。
 第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人
 清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
 当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4項  第424条 及び 第428条第1項の規定は、
清算人の第1項の責任について準用する。
この場合において、
同条第1項中「第356条第1項第2号第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、
「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。
次条 (第487条(清算人の第三者に対する損害賠償責任))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト