(清算人の清算株式会社に対する損害賠償責任)
第486条
清算人は、
その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
その任務を怠ったときは、
清算株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項
清算人が第482条第4項において準用する第356条第1項の規定に違反して同項第1号の取引をしたときは、
当該取引により清算人 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
当該取引により清算人 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
3項
第482条第4項において準用する第356条第1項第2号 又は
第3号の取引によって清算株式会社に損害が生じたときは、
次に掲げる清算人は、
その任務を怠ったものと推定する。
次に掲げる清算人は、
その任務を怠ったものと推定する。
1
第482条第4項において準用する第356条第1項の清算人
2
清算株式会社が当該取引をすることを決定した清算人
3
当該取引に関する清算人会の承認の決議に賛成した清算人
4項
第424条 及び
第428条第1項の規定は、
清算人の第1項の責任について準用する。
この場合において、
同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、
「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。
清算人の第1項の責任について準用する。
この場合において、
同条第1項中「第356条第1項第2号(第419条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは、
「第482条第4項において準用する第356条第1項第2号」と読み替えるものとする。