(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
第487条
清算人がその職務を行うについて悪意 又は
重大な過失があったときは、
当該清算人は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
当該清算人は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項
清算人が、
次に掲げる行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし、 当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、
この限りでない。
次に掲げる行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし、 当該清算人が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、
この限りでない。
1
株式、新株予約権、社債 若しくは
新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は
当該募集のための当該清算株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは
記録
2
第492条第1項に規定する財産目録等 並びに
第494条第1項の貸借対照表 及び
事務報告 並びに
これらの附属明細書に記載し、 又は
記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は
記録
3
虚偽の登記
4
虚偽の公告