6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第483条 (清算株式会社の代表)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第3目 清算人の職務等    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(清算株式会社の代表)
第483条  清算人は、
清算株式会社を代表する。
ただし、 他に代表清算人清算株式会社を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算株式会社を代表する者を定めた場合は
この限りでない。
2項  前項本文の清算人が二人以上ある場合には、
清算人は、
各自、清算株式会社を代表する。
3項  清算株式会社清算人会設置会社を除く。)は、
定款、
定款の定めに基づく清算人
第478条第2項から第4項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選
又は 株主総会の決議

によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4項  第478条第1項第1号の規定により取締役が清算人となる場合において、
代表取締役を定めていたときは、

当該代表取締役が
代表清算人となる。
5項  裁判所は、
第478条第2項から第4項までの規定により清算人を選任する場合には、
その清算人の中から
代表清算人を定めることができる。
6項  第349条第4項 及び 第5項 並びに 第351条の規定は
代表清算人
について、

第352条の規定は
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算人 又は 代表清算人の職務を代行する者
について、それぞれ準用する。
次条 (第484条(清算株式会社についての破産手続の開始))

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