6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第478条 (清算人の就任)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 清算株式会社の機関    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
第2目 清算人の就任 及び 解任 並びに 監査役の退任    全条文     編章別条文→     ← 前目     次目 →
(清算人の就任)
第478条  次に掲げる者は、
清算株式会社の清算人となる。
 取締役次号 又は 第3号に掲げる者がある場合を除く。)
 定款で定める者
 株主総会の決議によって選任された者
2項  前項の規定により清算人となる者がないときは、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
3項  前2項の規定にかかわらず、
第471条第6号に掲げる事由によって解散した清算株式会社については、
裁判所は、
利害関係人 若しくは 法務大臣の申立てにより
又は 職権で、
清算人を選任する。
4項  第1項 及び 第2項の規定にかかわらず、
第475条第2号 又は 第3号に掲げる場合に該当することとなった清算株式会社については、
裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
清算人を選任する。
5項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、
同号中「取締役」とあるのは、
「監査等委員である取締役以外の取締役」とする。
6項  第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において指名委員会等設置会社であった清算株式会社における第1項第1号の規定の適用については、
同号中「取締役」とあるのは、
「監査委員以外の取締役」とする。
7項  第335条第3項の規定にかかわらず、
第475条各号に掲げる場合に該当することとなった時において監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社であった清算株式会社である監査役会設置会社においては、
監査役は、
3人以上で、
そのうち半数以上は、
次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
 その就任の前10年間当該監査等委員会設置会社 若しくは 指名委員会等設置会社 又は その子会社の取締役社外取締役を除く。、会計参与会計参与が法人であるときはその職務を行うべき社員。次号において同じ。) 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人であったことがないこと。
 その就任の前10年内のいずれかの時において当該監査等委員会設置会社 若しくは 指名委員会等設置会社 又は その子会社の社外取締役 又は 監査役であったことがある者にあっては当該社外取締役 又は 監査役への就任の前10年間当該監査等委員会設置会社 若しくは 指名委員会等設置会社 又は その子会社の取締役社外取締役を除く。、会計参与 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人であったことがないこと。
 第2条第16号ハからホまでに掲げる要件
8項  第330条 及び 第331条第1項の規定は
清算人について、
同条第5項の規定は
清算人会設置会社清算人会を置く清算株式会社 又は この法律の規定により清算人会を置かなければならない清算株式会社をいう。以下同じ。)について、
それぞれ準用する。

この場合において、
同項中「取締役は」とあるのは、
「清算人は」と読み替えるものとする。
次条 (第479条(清算人の解任))

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