(貸借対照表等の定時株主総会への提出等)
第497条
次の各号に掲げる清算株式会社においては、
清算人は、
当該各号に定める貸借対照表 及び 事務報告を
定時株主総会に提出し、 又は 提供しなければならない。
清算人は、
当該各号に定める貸借対照表 及び 事務報告を
定時株主総会に提出し、 又は 提供しなければならない。
1
第495条第1項に規定する監査役設置会社(清算人会設置会社を除く。) 同項の監査を受けた貸借対照表 及び
事務報告
2
清算人会設置会社 第495条第2項の承認を受けた貸借対照表 及び
事務報告
3
前2号に掲げるもの以外の清算株式会社 第494条第1項の貸借対照表 及び
事務報告
2項
前項の規定により提出され、 又は
提供された貸借対照表は、
定時株主総会の承認を受けなければならない。
定時株主総会の承認を受けなければならない。
3項
清算人は、
第1項の規定により提出され、 又は 提供された事務報告の内容を
定時株主総会に報告しなければならない。
第1項の規定により提出され、 又は 提供された事務報告の内容を
定時株主総会に報告しなければならない。