(貸借対照表等の作成 及び
保存)
第494条
清算株式会社は、
法務省令で定めるところにより、
各清算事務年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日 又は その後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
各清算事務年度(第475条各号に掲げる場合に該当することとなった日の翌日 又は その後毎年その日に応当する日(応当する日がない場合にあっては、その前日)から始まる各1年の期間をいう。)に係る貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書を作成しなければならない。
2項
前項の貸借対照表 及び
事務報告 並びに
これらの附属明細書は、
電磁的記録をもって作成することができる。
電磁的記録をもって作成することができる。
3項
清算株式会社は、
第1項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該貸借対照表 及び その附属明細書を保存しなければならない。
第1項の貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、
当該貸借対照表 及び その附属明細書を保存しなければならない。