6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第495条 (貸借対照表等の監査等)
会社法    全条文     全編章
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第3款 財産目録等    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(貸借対照表等の監査等)
第495条  監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)においては、
前条第1項の貸借対照表 及び 事務報告 並びに これらの附属明細書は、
法務省令で定めるところにより、
監査役の監査を受けなければならない。
2項  清算人会設置会社においては、
前条第1項の貸借対照表 及び 事務報告
並びに これらの附属明細書
前項の規定の適用がある場合にあっては同項の監査を受けたものは、
清算人会の承認を受けなければならない。
次条 (第496条(貸借対照表等の備置き 及び 閲覧等))

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