6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第504条 (残余財産の分配に関する事項の決定)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
第5款 残余財産の分配    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →
(残余財産の分配に関する事項の決定)
第504条  清算株式会社は、
残余財産の分配をしようとするときは
清算人の決定清算人会設置会社にあっては清算人会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 残余財産の種類
 株主に対する残余財産の割当てに関する事項
2項  前項に規定する場合において、
残余財産の分配について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、

清算株式会社は、
当該種類の株式の内容に応じ、
同項第2号に掲げる事項として、
次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して残余財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び 当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、残余財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び 当該異なる取扱いの内容
3項  第1項第2号に掲げる事項についての定めは、
株主当該清算株式会社 及び 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては各種類の株式の数に応じて残余財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
次条 (第505条(残余財産が金銭以外の財産である場合))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト