(清算事務の終了等)
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第507条
清算株式会社は、
清算事務が終了したときは、
遅滞なく、
法務省令で定めるところにより、
決算報告を作成しなければならない。
清算事務が終了したときは、
遅滞なく、
法務省令で定めるところにより、
決算報告を作成しなければならない。
2項
清算人会設置会社においては、
決算報告は、
清算人会の承認を受けなければならない。
決算報告は、
清算人会の承認を受けなければならない。
3項
清算人は、
決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、 又は 提供し、
その承認を受けなければならない。
決算報告(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の承認を受けたもの)を株主総会に提出し、 又は 提供し、
その承認を受けなければならない。
4項
前項の承認があったときは、
任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、
免除されたものとみなす。
ただし、 清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、
この限りでない。
任務を怠ったことによる清算人の損害賠償の責任は、
免除されたものとみなす。
ただし、 清算人の職務の執行に関し不正の行為があったときは、
この限りでない。