6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第9章 第1節 第7款 帳簿資料の保存
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第7款 帳簿資料の保存    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(帳簿資料の保存)    条文別へ
第508条  清算人清算人会設置会社にあっては第489条第7項各号に掲げる清算人は、
清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、
清算株式会社の帳簿 並びに その事業 及び 清算に関する重要な資料
(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
2項  裁判所は、
利害関係人の申立てにより、
前項の清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができる。
この場合においては
同項の規定は
適用しない。
3項  前項の規定により選任された者は、
清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間、
帳簿資料を保存しなければならない。
4項  第2項の規定による選任の手続に関する費用は、
清算株式会社の負担とする。

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