(適用除外等)
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第509条
次に掲げる規定は、
清算株式会社については、
適用しない。
清算株式会社については、
適用しない。
1
第155条
2
第5章第2節第2款(第435条第4項、第440条第3項、第442条 及び
第443条を除く。) 及び
第3款 並びに
第3節から第5節まで
3
第5編第4章 並びに
第5章中株式交換 及び
株式移転の手続に係る部分
2項
第2章第4節の2の規定は、
対象会社が清算株式会社である場合には、
適用しない。
対象会社が清算株式会社である場合には、
適用しない。
3項
清算株式会社は、
無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、
当該清算株式会社の株式を取得することができる。
無償で取得する場合その他法務省令で定める場合に限り、
当該清算株式会社の株式を取得することができる。