(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
第513条
特別清算開始の申立てをした者は、
特別清算開始の命令前に限り、
当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、
前条の規定による中止の命令、
第540条第2項の規定による保全処分
又は 第541条第2項の規定による処分がされた後は、
裁判所の許可を得なければならない。
特別清算開始の命令前に限り、
当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、
前条の規定による中止の命令、
第540条第2項の規定による保全処分
又は 第541条第2項の規定による処分がされた後は、
裁判所の許可を得なければならない。