6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第513条 (特別清算開始の申立ての取下げの制限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第9章 清算    全条文     編章別条文→     ← 前章
第2節 特別清算    全条文     編章別条文→     ← 前節
第1款 特別清算の開始    全条文     編章別条文→     次款 →
(特別清算開始の申立ての取下げの制限)
第513条   特別清算開始の申立てをした者は、
特別清算開始の命令前に限り、
当該申立てを取り下げることができる。
この場合において、
前条の規定による中止の命令、
第540条第2項の規定による保全処分
又は 第541条第2項の規定による処分がされた後は、

裁判所の許可を得なければならない。
次条 (第514条(特別清算開始の命令))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト